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子ども手当 (平成23年10月から)

お知らせ
平成23年10月から子ども手当制度が変わります。これまで手当を受け取っていた方も含めて全ての方が申請が必要となります。9月30日現在静岡市で子ども手当を受給中であり、子どもと同居している受給者の方へ申請書を郵送しました。詳しくはリーフレット等をご覧の上、手続きをお願いします。なお平成24年4月以降の手当については、今回の手当額等を基として法改正が行われることになります。(決まり次第お知らせします。)

◎支給対象となる子ども

中学校終了までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までにある人)で日本国内に住所を有する子ども

◎受給する人

◆支給対象の子どもの養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)

◆両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先

◆子どもが施設に入所・里親に預けられている場合は、施設設置者や里親等


所得制限はありません。

◎支給金額

対象年齢 単位 月額
0歳~3歳未満 子ども1人当たり
15,000円
3歳~小学校終了前(第1子、第2子)
10,000円
3歳~小学校終了前(第3子以降)
15,000円
中学生
10,000円

◎支給月

平成23年10月~平成24年1月分は
平成24年2月13日(月)
平成24年2・3月分は
平成24年6月13日(水)

指定された口座へ振り込みます。※通帳等で入金を確認してください。

◎新規に申請するとき

各区の保育児童課で認定請求をしてください。
<申請に必要なもの>
(1)認印
(2)請求者名義の預金通帳(当座・貯蓄預金を除く)
(3)請求者本人の健康保険証又は年金加入証明書
(4)別居する子どもがいる場合は、別居監護の申立書(各区役所にお問い合わせください)及び別居世帯全員の住民票(本籍、筆頭者、続柄記載のもの)

 ※保護者が単身赴任等で子どもと異なる住所に居住の場合は、保護者の居住地で申請手続きをすることになります。
※公務員の方は職場で手続きについて確認をしてください。

~お住まいの区の保育児童課で手続きが必要となります~

子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

○お子さんが生まれたとき

※子ども手当を受けている方が、出生などにより支給対象となる子どもが増えたときは額改定の認定の請求が必要です。

○住所を異動したとき

★市外に住所が変わるとき

子ども手当受給資格の消滅の届出をしてください。
子ども手当を引き続き受けるためには、転出先への認定の申請が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

★市内で住所が変わったとき

住所変更の届出をしてください。

○支給対象の子どもでなくなるとき

子ども手当を受給している子どもを養育しなくなったことにより支給対象となる子どもがいなくなったときには、届出をしてください。

○受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき

氏名変更の届出をしてください。

○振込先の口座を変更したいとき

振込日の1ヶ月前までに口座振込変更の届出をしてください。
※変更届に必要なもの
変更したい振込先の普通預金通帳、印鑑、身分証明書

○受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員の場合は、勤務先から支給される場合がありますので職場にて支給の有無を確認し、ご不明な点は各区の保育児童課へお問い合わせください。

○その他

受給者が拘禁されたときは受給者を変更する必要がありますので、各区の保育児童課へご連絡ください。

子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、静岡市の子ども・子育て支援事業のために活かしてほしいという方は、寄付を行うことができます。

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お問い合わせ

各区役所 保育児童課
 葵  区 静岡市葵区追手町5番1号 054-221-1093
 駿河区 静岡市駿河区南八幡町10番40号 054-287-8674
 清水区 静岡市清水区旭町6番8号 054-354-2120 

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