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ちゃむトップページ > 児童扶養手当
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児童扶養手当※児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との取扱いが変わります。
特に障害基礎年金の子の加算対象になっていたために児童扶養手当を受給していない方はご注意ください
児童扶養手当はお子様が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんでしたが、平成23年4月以降、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者とその子の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給できるようになりました。 詳しくはこちらでご確認ください。 →「児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との取扱いについて」 (PDF形式:61KB)
* 父母が離婚した児童 * 父または母が死亡、または生死不明である児童 * 父または母が重度の障害を有する児童 * 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 * 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 * 婚姻によらないで生まれた児童 * 父または母が婚姻したとき(事実上、婚姻関係になったときを含む)。 * 児童が父または母の死亡について、法定の遺族補償または公的年金給付制度から遺児年金等を受けられるとき。 * 父または母若しくは養育者が老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けられるとき、または児童が父または母の公的年金の加算対象となっているとき。 * 父母、養育者または児童が国内に住んでいないとき。 * 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。 * 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき。
児童扶養手当の一部支給停止について |
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