ちゃむトップページ > 子育て支援ヘルパー派遣事業
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生後1歳未満のお子さんを養育する人が、家事や育児をすることが困難で、ほかに家事や育児を行う人がいないご家庭や3歳未満の乳幼児を2人以上養育するご 家庭、また妊娠中で体調不良により家事、育児の援助を必要とする家庭へ、静岡市と契約を結んだ事業者からヘルパーを派遣し、身の回りの世話や育児などを援 助する制度です。
●対象世帯
静岡市に在住する方で
(1)生後1歳未満の乳児を養育する人が、家事や育児をすることが困難で、他に家事や育児をする人がいないご家庭
(2)3歳未満の乳幼児(満3歳の誕生日の前日まで)2人以上を養育するご家庭
(3)妊娠中で体調不良により家事、育児の援助を必要とする家庭
●サービス内容
(1)家事に関する援助 ・食事の準備及び後片付け ・衣類の洗濯や補修 ・居室等の掃除、整頓 ・生活必需品の買い物 ・関係機関との連絡調整など
(2)育児に関する援助 ・授乳 ・おむつ交換 ・沐浴援助 ・適切な育児環境の整備など
●利用回数等と料金
(1)利用時間 午前8時から午後6時まで 1回2時間以内、1日2回まで(連続して4時間の利用も可能です。)
(2)利用回数 1)単胎児 延べ30回まで(満1歳の誕生日の前日まで) 2)多子 1年間ごと延べ30回まで(満3歳の誕生日の前日まで) 3)妊婦 延べ20回(出産日まで)
(3)利用者負担金 1時間当たり900円
※次の世帯の方は、一部市が負担する場合がありますので、ご相談ください。 ・生活保護世帯・一人親世帯で市民税非課税世帯 無料 ・市民税非課税世帯(一人親世帯を除く) 450円
●利用方法
○あらかじめ登録が必要です。
子育て支援ヘルパー派遣事業利用者登録申請書
登録は、母子手帳交付後からできます。
・ヘルパー派遣事業利用者登録申出書及び母子手帳表紙(写)を各区福祉事務所保育児童課へ提出してください。 ・「子育て支援ヘルパー派遣事業利用者登録証」を交付します。
○利用日が決まりましたら、市と契約をしている事業者へ直接連絡し、予約をしてください。 事業者一覧
○あらかじめ確定した利用日等の変更、中止の連絡は事業者へ直接行ってください。
子育て支援ヘルパー派遣事業実施事業所用様式等
○新たに事業に参入する場合手続き 静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱に定められている手続きをしてください。 また、仕様書及び「利用にあたって」を参考に業務内容をご確認ください。 静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱 仕様書 静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業事業所届出書(様式第4号) ○事業実施に伴う関係書類 事業所の登録の内容に変更が生じた場合 静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業事業所届出書(様式第4号) 事業実施後の提出書類 子育て支援ヘルパー派遣確認書(様式別紙1) 子育て支援ヘルパー派遣事業実施報告書(様式別紙2) 子育て支援ヘルパー派遣事業委託料請求書(様式別紙3)
詳しいことは、各福祉事務所 保育児童課へお問い合わせください。
葵 区福祉事務所 保育児童課 054-221-1096 駿河区福祉事務所 保育児童課 054-287-8675 清水区福祉事務所 保育児童課 054-354-2429
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