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ひとり親家庭生活支援事業



 
ひとり親家庭生活支援事業イラスト

どんな方が利用できますか?

  1. 対象は、ひとり親家庭の小学生から高校生までの児童です。
    (保護者の所得制限はありません。)
  2. ご利用には、利用者負担金はありません。

利用できる期間

  1. 原則として月2回までの利用ができます。1回のご利用は8時間以内とします。

申し込みや利用はどうしたらいいですか?

  1. はじめに、「ひとり親家庭生活支援事業対象家庭登録申請書」を提出して頂きます。
    (保険に加入するため、登録は毎年4月~翌年3月の1年間とします。)
  2. 市の担当者が、家庭訪問を実施し、家庭の状況、子どもの様子を確認し、必要があると認められた場合に登録します。
    (再登録の方の家庭訪問は、省略する場合もあります。)
  3. 「児童訪問援助員(ホームフレンド)派遣申請書」を、提出して頂きます。
  4. 訪問するホームフレンドが決まったらお知らせします。
    (訪問日時については、ご家庭とホームフレンドさんとのご都合で決めます。)
  5. 1ヶ月分の利用が終ったら、活動内容を記載した「ひとり親
    家庭生活支援事業派遣終了報告書」を提出して頂きます。
    (報告書は、ホームフレンドさんにお渡しください。)
 

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お問い合わせ

葵福祉事務所 保育児童課 相談担当 電話:054-221-1096
駿河福祉事務所 保育児童課 相談担当 電話:054-287-8675
清水福祉事務所 保育児童課 相談担当 電話:054-354-2429

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