母子家庭や父子家庭、寡婦の方等が自立促進に必要な事由(技術習得のための通学、就職活動等)または社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一時的に介護、保育等が必要なとき、またはひとり親家庭となって間もない家庭に育児や食事の世話などをお手伝いする家庭生活支援員を無料(一定の所得を超える方は有料)で派遣する制度です。
どんな時に利用できますか?
- (1)生活援助
・申請者が病気やケガなどで家事ができない為、身の回りの世話や、食事の支度を支援して欲しい時。
- (2)子育て支援
・ヘルパーやパソコン等の資格取得のため、子供の世話ができない時。
・仕事のため(祝日・日曜日勤務、研修・会議や残業等)子供の世話ができない時。
・親の病気、又は緊急の出来事(冠婚葬祭や急な出張等)が発生した時。
・離婚や死別したばかりで、生活環境が激変した時。
利用できない事例
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病院での付き添いや子供の習い事の送り迎えなど
利用できる期間
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1つの申請事由につき、年間10日までの利用ができます。
申し込みや利用はどうしたらいいですか?
- ①はじめに各福祉事務所に、対象家庭登録申請書での登録が必要です。登録は1年間有効で、毎年4月から新たな登録更新をお願いします。
(登録申請時、子育て支援をご利用される方は対象児の個別票を作成します。)
- ②具体的な利用事由が決まりましたら、家庭生活支援員派遣申請書または、子育て支援申請書を各福祉事務所に提出して下さい。利用の事由が変わった場合は、新たに申請書を提出して頂きます。緊急の場合は先に電話でご連絡下さい。
- ③市母連が家庭生活支援員の選定を行い、申請者に連絡します。申請者から支援員に連絡をとり、細かな打ち合わせをして頂きます。
- ④支援終了後、報告書・請求書の下部に記入・押印し、支援員に手渡してください。
負担額の支払いは?
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生活保護・市町村民税非課税世帯以外の利用者には、福祉事務所より直接利用者に、1時間当たり70円~300円の自己負担金の請求があります。
- 生活援助での家事に掛かる費用、子育て支援での食費や、自宅・保育園等への送迎を頼んだ場合の旅費(基本的にお子さんは支援員宅に預けに行く事になっているので)は直接支援員に支払って頂きます。
資料
ひとり親家庭日常生活支援に関しての資料です。詳しくはこちらをご覧ください。
PDF形式ファイル(149KB)
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