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児童手当


1 小学校6年生以下の児童を養育していること。

2 前年(1月から4月までの申請については前々年) の所得が所得制限制度額に満たないこと。(下表参照)

扶養親族等の人数
児童手当
特例給付
(厚生年金及び各種共済組合加入者に限る)
0
4,600,000円
5,320,000円
1
4,980,000円
5,700,000円
2
5,360,000円
6,080,000円
3
5,740,000円
6,460,000円
4
6,120,000円
6,840,000円
5
6,500,000円
7,220,000円

(1) 社会保険料、生命保険料等の控除額として一律8万円を所得金額から控除する。

(2) 雑損、医療費、小規模共済掛金控除があれば、その額を所得金額から控除する。

(3) 老人扶養親族等がある場合は、上記所得限度額に6万円を加算する。

(4) 障害者27万円、特別障害者40万円、寡婦(夫) 27万円、特別寡婦35万円を所得金額から控除する。

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お問い合わせ

福祉事務所 保育児童課
葵  区 電話:054-221-1093
駿河区 電話:054-287-8674
清水区 電話:054-354-2120

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